介護保険のキホン『介護保険サービスの申請から契約まで』
40歳以上なら知ってて当然!?介護保険のキホンシリーズをお届けいたします。
第二弾は
Question. 1
介護保険サービスは、すぐに使えるのですか?
という疑問に関してお応えしていきます!!
ずばりお応えとしては、
【いいえ】です。
介護保険サービスが受けられるのは申請後およそ1ヶ月程度時間が必要です。
どういう書類が必要で、どんな流れになるのか前もって理解していれば契約がスムーズです。
それでは介護保険サービスの申請から契約までの流れを確認してみましょう。
①申請
お住まいの市町村の介護保険窓口に介護保険の認定申請をします。
申請を行う方
- ご本人またはご家族
- 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
必要書類
- 要介護認定等申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
②要介護認定
要介護認定は申請から約30日以内に通知されます。
訪問調査
認定調査員が家庭などを訪れ、心身の状態などについてお伺いします。
+
医師の意見書
かかりつけ医に本人の心身の状態について意見書を作成してもらい、提出します。かかりつけ医がおられない場合は、お住まいの市町村に相談してください。
↓
審査・判定
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目を入力したコンピュータにより判定されます。
二次判定
一次判定結果や主治医の意見書をもとに、医療・福祉・保険の専門家による審査会によって要介護度が決められます。
↓
認定結果が出る
要支援・要介護と判断された方は、介護保険のサービスを利用することができます。区分に応じて、利用できるサービスや利用限度額が決められています。
③介護サービスの計画
要介護1~5の方
■在宅等でサービスを利用する場合
居宅介護支援事業所に依頼して、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成。
■施設に入所してサービスを利用する場合
入所を希望する介護保険施設へ申し込み、入所した施設で計画を作成。
要支援1・2の方
地域包括支援センター(介護予防支援事業所)へ依頼し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成。
非該当と認定された方
介護サービス・介護予防サービスを利用することはできませんが、介護予防事業(地域支援事業)を利用できる場合があります。
④サービスの契約
サービスを提供する事業者から「重要事項説明書」を受け取り、十分説明を受け、契約を結びます。
教えて!たまみ先生!
かかりつけ医がいない時はどうするんだろう?
かかりつけ医がいない時は、お住まいの市町村に相談すると、医師を紹介してもらうことができます。
認定結果に納得できない・・・なんてことは、起きないのかしら?
認定結果などに不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
最後に
いかがでしたか?
今回は介護保険サービスの申請から契約の流れについてご紹介しました。
いざという時に慌てないためにもしっかりと前準備を行っていきましょう。
次回は『介護保険サービスの限度額内で介護サービスを受けるケアプレン例』をご紹介いたします。
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前回の記事『介護保険制度のしくみ』